Steins:Gateのライセンスに突っ込んでみた。

ちまたで話題のSteins;Gateを買ってみた。

それが今日届いたので、早速インストールしようとしたらこういうゲームには珍しく、ソフトウェア使用許諾契約書が表示されたのでちょっと読んでみた。

自分は法律の専門家じゃないし、以下の文章には間違いがあるかもしれません。 以下の文章を参考に何かするなら言うまでもないですが自己責任で。

本ソフトウェア使用許諾契約(以下、本契約といいます)は、この契約書とともに提供されるプログラム及び付属するマニュアル等の印刷物、電子的なドキュメント(以下を総称し「本ソフトウェア」といいます)をお客様が使用されるにあたり、お客様と株式会社ニトロプラス(以下「弊社」といいます)との間で締結される、ソフトウェア製品の使用許諾に関する法的な契約です。以下に定める契約条件に同意いただくことが、本ソフトウェア使用の条件となります。

 本ソフトウェアは日本国内外の著作権法その他関連法規によって保護されています。本ソフトウェアは本契約の条件に従い弊社からお客様に使用許諾されるものであり、本ソフトウェアの著作権等の一切の権利はお客様に移転いたしません。

この辺はまぁ一般的なお題目ですね。 ソフトウェアのライセンス販売はゲイツが始めたという話を聞いたことがあるけど、ソフトウェアは何故ライセンスというかたちで提供されるのか、その辺いっぺんじっくり考えてみたい。

第1条 (使用権)
(略)
3.お客様は、本ソフトウェアをお客様が所有するコンピュータのみにインストールすることができます。またインストールした本ソフトウェアを複数のユーザーで使用することができます。

へーと思ったのがここ、「お客様が所有するコンピュータのみにインストールすることができます。」と言うことで、この使用許諾書には台数の制限がないんですね。 また「またインストールした本ソフトウェアを複数のユーザーで使用することができます。」という所から、複数台のPCにインストールしたゲームを複数の人にプレイさせることができる。

これってゲームをさせることを目的にPCを貸してお金取るとだめだろうけど、逆にゲームのはいっているPCを貸すことにお金を取るということであれば、このライセンスに違反していない可能性があるんじゃないだろうか。

たとえば、ネカフェなんかの法人が買ったゲームを、その法人が所有しているネカフェのPCにインストールしておく。 そしてそのネカフェはPCを貸すこと、もしくはその場所を貸すことにお金を取るとか。

普通に考えると完全にアウトだけど、このライセンスをそのまま読むと、大丈夫なように見える。

第2条 (禁止事項)
(略)
5.お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部を、変更、追加、複製、複写、修正、翻訳する等の行為はできません。但し、本ソフトウェアより取得した知見を利用し、お客様が、お客様自身の思想又は感情を創作的に表現する行為は、非営利的行為に限って行うことができます。なお、営利的行為によってお客様が利得を得た場合には、得られた利得の倍額を、弊社の損失とするものとします。

この部分は二次創作を念頭に置いた部分なんだろうけど、「本ソフトウェアより取得した知見を利用し、お客様が、お客様自身の思想又は感情を創作的に表現する行為は」って、ここまでいっちゃうと、それは二次創作というレベルではなく、このゲームにインスパイアされた創作と言っていいと思うんだけど。

まぁそこまでの創作レベルではなく、普通に同人誌レベルの二次創作を考えると、無料ならいいけど、お金取って頒布したら、その利益の倍額を請求される可能性があるということですね。

ゲームやらずに二次創作した場合は、このライセンスに同意していないので、倍額取られることはないということかw

第5条 (契約の終了)
(略)
2.お客様が本ソフトウェアの使用を中止した場合、本契約は自動的に終了するものといたします。
3.本契約が終了した場合、お客様は、本契約が終了した日から1ケ月以内に、本ソフトウェアおよび全ての複製物を破棄していただくものとします。

ゲームやり終えて、ゲームを破棄したら、先の第2条第5項の禁止事項も無くなるという理解でいいのかな?


ソフトのライセンスって、ただでさえライセンス契約書を読むのがめんどくさいのに、そのライセンス契約書に書かれている内容も難解だし、この場合はどうなのかという疑問があっても分からない。 

この辺もうちょっとなんか上手いことならないものかなぁと思う。